【AI.FITNESS to.FIT会員会則】
第1条 (目的)
AI.FITNESS to.FIT(以下「本クラブ」といいます。)は、会員(本会則第5条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。)が本クラブの施設を構成する各種サービスエリアを利用し、その心身の健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びに交流を図ることを目的とします。
第2条(会員制)
1.本クラブは、会員制とします。
2.会員による本クラブの利用範囲、条件及び施設運営システム(会員種別、提供商品・サービスを含みます。)については、別に定めます。
3.会員が本クラブを利用するときは、利用する施設の定める認証方法にて入退館します。
第3条(運営)
本クラブの運営管理は、讃岐紙工株式会社が行います。
第4条(入会資格)
1.本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
①各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
②定期健診等を受け、自己の健康管理能力を有する身体的・精神的に健康状態に異常のない旨を本クラブに申告いただくこと。
③本会則に同意いただくこと。
④暴力団等の反社会的勢力関係者でないこと。
⑤過去に本クラブより本会則に基づく契約を解除されていないこと。ただし、解除された方であっても、解除の原因が解消された場合には、協議のうえ再入会資格を認める場合もあります。
⑥刺青(ファッションタトゥー及びタトゥーと判別することが困難なボディペインティング、シールを含みます)をしていないこと。
2.会員は本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを保証します。
①暴力団
②暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業の役員、従業員又は株主若しくは実質的支配者等の関係者
⑤その他前各号に準するもの
3.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力に対して直接又は間接を問わず、且つ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと及び今後も行わないことを保証します。
4.会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、本クラブに対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて本クラブの信用を毀損又は業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
第5条(入会手続き)
1.本クラブに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、本クラブによる審査を受けたうえ、本クラブが承諾したときに本クラブとの契約が成立し、本クラブの会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、本クラブが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程及び審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、本クラブから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。本クラブは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設の利用を禁止することができます。この場合であっても、会員は第8条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、本クラブが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得たうえで所定の申込方法により申込いただきます。この場合、親権者は、自らが会員であるか否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.成年被後見人、被保佐人、被補助人についても、前項の規定を準用します。
第6条(届出内容変更手続き)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他、本クラブに届け出た内容が正確であることを保証します。本クラブは、当該情報が不正確であることによって会員又は第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容その他、本クラブに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行うものとします。
3.本クラブより会員に通知する場合は、会員から提出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由により本クラブからの通知が延着し、又は届かなかった場合には、通常到着すべきときに本クラブからの通知が会員に到着したものとみなします。
第7条(個人情報保護)
本クラブは、本クラブの保有する会員の個人情報を、本クラブが別途定める「個人情報保護方針」に従って管理します。
第8条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下、「諸費用」といいます。)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法及び手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定め又は本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第9条(会員たる地位の相続・譲渡)
本クラブの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方に譲渡できず、他の方が相続することもできません。
第10条(会員以外の施設利用)
本クラブは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方により施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第11条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設の利用にあたり、本会則、その他本クラブの定める諸規則を遵守し、本クラブの施設スタッフの指示に従うものとします。
第12条(禁止事項)
会員は、次に掲げる行為をしてはいけません。
①他の会員を含む第三者や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
②他の会員を含む第三者や施設スタッフに対する暴力行為。
③大声、奇声を発する行為や、他の会員を含む第三者、施設スタッフに対する迷惑、威嚇行為。④物を投げる、壊す、叩く等、他の会員を含む第三者や施設スタッフが恐怖を感じる危険行為。
⑤本クラブの施設、器具、備品等の損壊や施設外への持ち出し。
⑥他の会員を含む第三者や施設スタッフに対する待伏せ、付きまとい、みだりに話しかける等の迷惑行為。
⑦痴漢、のぞき、露出等、法令や公序良俗に反する行為。
⑧刃物等、危険物の施設内への持ち込み。
⑨飲酒、喫煙行為。
⑩施設内における物品販売や営業行為、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑪本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
⑫自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為及び他人の会員証を使用する行為。
⑬その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第13条(損害賠償責任免責)
1.会員が本クラブの施設を利用中、会員自身が受けた損害に対して、本クラブは本クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責任を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、本クラブは本クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第14条(持込物に関する責任)
1.会員は、施設への持込物について、自己の責任をもって管理するものとします。
2.本クラブは、本クラブに故意又は重大な過失がある場合を除き、会員の持込物の滅失、毀損について賠償する責任を負いません。
3.本クラブは、会員が施設に放置した物に関する権利を放棄したものとみなします。
第15条(会員の損害賠償責任)
会員が本クラブの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、本クラブ又は他の会員を含む第三者や施設スタッフに損害を与えたときは、その会員が当該損害に対する賠償責任を負うものとします。
第16条(退会)
会員は、自己都合により退会するときは、退会希望月の前月10日までに、本クラブ所定の書面により手続きを完了することにより、月末日(以下、「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。会員は本クラブに対し、退会日までの諸費用を支払う義務があります。
第17条(施設の利用制限・禁止、契約解除)
1.本クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して本クラブの施設の利用を制限又は禁止、若しくは直ちに契約を解除することができます。ただし、会員は本クラブから本クラブの施設の利用を制限又は禁止された場合であっても、第8条第1項に定める諸費用を支払うものとします。
①第4条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
②本会則、その他本クラブの定める諸規則に違反したとき。
③支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、会員の責めによりその支払方法又は手段が利用できなくなったときも同様とします。)。
④諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
⑤破産又は民事再生の申立て、若しくは任意整理の申出があったとき。
⑥集団感染する恐れのある疾病を有することが判明したとき。
⑦本クラブと郵便又は電話等による連絡が取れないとき。
⑧本クラブの運営を故意に妨害したとき。
⑨他の会員を含む第三者や施設スタッフに迷惑を及ぼしたとき。
⑩その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき、本クラブが契約を解除したことによって会員に損害が生じた場合であっても本クラブはその損害を賠償する責任を負わないものとします。
第18条(施設の休業及び閉鎖)
1. 本クラブは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難又は営業すべきでないと判断するときは、本クラブの施設の全部又は一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
①天災地変、災害、地震又はその他不可抗力があったとき又はその恐れがあるとき。
②施設の改修、修繕、整備又は点検を要するとき。
③社会情勢の著しい変化があったとき又はその恐れがあるとき。
④その他、本クラブが営業することが困難又は営業すべきでい事情が生じたとき又はその恐れがあるとき。
2.前2項の場合、法令又は本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減又は免除されることはありません。
第19条(諸費用、利用範囲、条件及び運営システムの変更、廃止)
本クラブは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件及び施設運営システムにつて、本クラブが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ケ月前までに告知又は通知することにより、これらを変更又は廃止することができます。
第20条(会則の改正)
本会則の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行うものとし、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
第21条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、施設内の掲示及びホームページに掲載することによるものとします。
第22条(附則)
本クラブの入会金・月会費等については、経済事情の変動等により変更する場合があります。